完了検査の催促
2016.02.15
本日午前、土木事務所 建築宅地課から「建築物の完了検査のお知らせ」と書かれたハガキが届いた。



建築基準法では、工事が完了してから4日以内に完了検査の申請をすることになっておりますので、完了検査申請書を市町村の建築行政担当課、もしくは指定確認申請機関 云々(後略)

ハガキには工事完了予定年月日(確認申請書に記載した)の記載があるが、その日付より3日前の消印が押されている。
完了検査を受けない場合にどうなるかと言うことについての知識が無いため、どの様なことになるのか分からないので、知的好奇心を満足させるためにしばらく放置しようと思う。

なお、完了検査の申請をしなければどうなるかと言うと、法99条には「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金処される場合」があるとされるが、実際に罰金を科された例は無いらしい。
その根拠とされるのは日本国憲法第11条の基本的人権らしく、基本的人権の居住権や生存権を建築基準法で侵すことができないと言うことらしいが、実際にはどう運用・適用されるのか分からない。


(建築物に関する完了検査)
第七条 建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、第六条第一項の規定による工事が完了した日から四日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。ただし、申請をしなかったことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から四日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。
4 建築主事が第一項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員(以下この章において「建築主事等」という。)は、その申請を受理した日から七日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。
5 建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。

第七条の六 第六条第1項第1号から第3号までの建築物を新築する場合~中略~検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。」

第九十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
三 第七条第2項若しくは第3項(これらの規定を第八十七条の二又は第八十八条第1項若しくは第2項おいて準用する場合を含む。)又は第7条の三第2項若しくは第3項(これらの規定を第八十七条の二又は第八十八条第1項において準用する場合を含む。)の期限内に第七条第1項(これらの規定を第八十七条の二又は第八十八条第1項若しくは第2項おいて準用する場合を含む。)又は第七条の3第1項(これらの規定を第八十七条の2又は第八十八条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者。
 
 
トラックバックURL
トラックバック一覧
コメント一覧
コメント投稿

名前

URL

メッセージ

- CafeNote -