確認済証 受領
2016.01.21
建築確認申請から14日目、補正から3日目に横芝光町都市建設課から連絡があり、窓口で確認済書を受け取って来た。

台帳に日付と住所氏名を記入して受領印を押し、確認済書を受け取ってそれで終わりだ。

試しであるからと、最も簡単と思われる倉庫として提出したのだが、これは多くがただし書きの範囲内にあるためにほぼ審査がなされないものと思われ、結果として知りたいことがほとんど分からないまま、あっけなく完了してしまった。

改めて良く見ると、土木事務所の受付の日付と同じ日付で消防の受付印も押されている。
こんな貧相な、犬小屋に毛の生えた様な物置小屋にも消防の受付印が押されていることに、小さく感動を覚えた。


簡単とは言え無いのかも知れないが、さりとて難しいとも思えなかった10㎡以内の小屋(物置)の確認申請は、土木事務所への本人申請をすべきだと確信を持つことが出来た。
それでもって、物置から住宅への用途変更についての制限は無いらしい(見つからない)のだから。

役場への2度の往復と土木への往復は必要だが、費用が5,000円で済むし、何しろ確認済証がある。
完了検査を受けて完了検査済証も手に出来るので、ウェブサイトで綴ったところで、誰からも後ろ指を指されることも無いし、違法の誹りを受けることも無い。

・・・

と言うわけで、一連の建築確認申請作業は完了したのだが、何だか少しも嬉しくない。


例外規定の塊である倉庫では、実際にはほぼ図面内容の審査は行われず、申請書の記載洩れや誤り、図面と申請書の記載内容の齟齬のみをチェックしているようにしか思われず、自分としてはまったく満足が出来ていない。
そこで改めて、住宅または事務所として確認申請を提出して知りたいと思うことを知りたい、納得したいという欲求に駆られている。

ただ、ここではっきりと分かったこと、言えることは、その用途区分が倉庫である場合においては、思うより簡単に確認済証を手にできると言うこと。
それは、知的好奇心が満足されないほど簡単にであると言うことだ。
これは大収穫であることは否めないし、自分にとって大きな自信になることは間違いは無い。
だが、だからこそ、もう一歩先へ進めてみたいと強く思うのも事実。

知りたい思いは止められないし、この好奇心こそが私を認知症から救ってくれるのではないかと、下流老人的には思うのだよ。
 
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