確認申請 補正確認
2016.01.15
内容が難しくないので余裕を持って電話をかけ、内容を確認してから土木事務所へ行くアポを取った。
で、その補正の内容はというと・・・
以下、下:私 土:千葉県建築主事
■ 申請書第二面
・建築士であれば資格・事務所名等を記入してください。
下:建築士によらない設計であり、事務所名等は無いため記載は出来ない。
土:では、そのままで良い。
■ 申請書第六面
・1欄に棟数1を記入してください。
下:構造云云と書かれてあり、他面とも内容が重複するのでこの計画のレベルでは不要だろう
と思ったのだが、念のため未記入で添付してみた。
土:構造や規模に関係なく、また棟数が1しかなくとも1欄に棟数1を記入して添付が必要。
■ 添付書類について
・非建築士の確認申請の場合は構造詳細図が必要です。
下:1/100で添付した構造図の内の、どれを詳細図にすれば良いか?
土:図面はそのままで、内容が分かるような凡例を記載すれば良い。
なお、ここで構造詳細とはスケールの問題では無いことが判明した。
念のためにスケール1/50で書いた図面も持って行こうと思うが、1/100で良いならそれは添付せず持ち帰ることとしたい。
で、その補正の内容はというと・・・
以下、下:私 土:千葉県建築主事
■ 申請書第二面
・建築士であれば資格・事務所名等を記入してください。
下:建築士によらない設計であり、事務所名等は無いため記載は出来ない。
土:では、そのままで良い。
■ 申請書第六面
・1欄に棟数1を記入してください。
下:構造云云と書かれてあり、他面とも内容が重複するのでこの計画のレベルでは不要だろう
と思ったのだが、念のため未記入で添付してみた。
土:構造や規模に関係なく、また棟数が1しかなくとも1欄に棟数1を記入して添付が必要。
■ 添付書類について
・非建築士の確認申請の場合は構造詳細図が必要です。
下:1/100で添付した構造図の内の、どれを詳細図にすれば良いか?
土:図面はそのままで、内容が分かるような凡例を記載すれば良い。
なお、ここで構造詳細とはスケールの問題では無いことが判明した。
念のためにスケール1/50で書いた図面も持って行こうと思うが、1/100で良いならそれは添付せず持ち帰ることとしたい。
確認申請 補正通知
2016.01.14
確認申請図書の提出からジャスト1週間後、県土木事務所から補正を通知するファクシミリが届いた。
確認申請の実際-補正通知
今日か明日かと思っていたが、提出からちょうど一週間後に当たる今日、「申請書等の補正又は追加説明書の提出を求める書面」がファクシミリで送られてきた。
町から県土木への送致は、どうやら翌日にはなされた様だ。
しかしこの書面、2通送られて来たために何か異なる部分があるのかと思って見比べてみたが、一字一句全く同じもので、これは一体何のコストなんだと思う。
我が家のファクシミリの古いことに加えて書面の文字が小さいため、読み難くてけっこう判読に手間取ってしまった。
補正内容に致命的なものは無いが、ちょっと驚いたのは最後に記載された備考だ。
申請書等を補正し、又は追加説明を提出できる期限についてとあり、そこには何と一週間後の日付が記載されているではないか。
一週間以内に補正または追加説明を提出しろということで、土木事務所が遠いだけにちょっと気持ちが逸るというか焦ってしまう。
じっくりと内容を吟味しつつ、一つ一つ確認しながら時間を取りながらと思っていたのだが、それが出来ないということになる。
で、その補正の内容はというと・・・
■ 申請書第二面
・建築士であれば資格・事務所名等を記入してください。
■ 申請書第六面
・1欄に棟数1を記入してください。
■ 添付書類について
・非建築士の確認申請の場合は構造詳細図が必要です。
だそうで、設計内容や図面そのものにはまったく踏み込んでおらず、拍子抜けする内容だった。
まあ、用途を例外規定の塊である物置(倉庫)で申請してしまったのから仕方が無いのだが・・・
いずれにしろ、用途が倉庫であるならば確認申請に何の憂いの無いことが分かったことだけでも、それはそれで良いこととしたい。
確認申請の実際-補正通知
今日か明日かと思っていたが、提出からちょうど一週間後に当たる今日、「申請書等の補正又は追加説明書の提出を求める書面」がファクシミリで送られてきた。
町から県土木への送致は、どうやら翌日にはなされた様だ。
しかしこの書面、2通送られて来たために何か異なる部分があるのかと思って見比べてみたが、一字一句全く同じもので、これは一体何のコストなんだと思う。
我が家のファクシミリの古いことに加えて書面の文字が小さいため、読み難くてけっこう判読に手間取ってしまった。
補正内容に致命的なものは無いが、ちょっと驚いたのは最後に記載された備考だ。
申請書等を補正し、又は追加説明を提出できる期限についてとあり、そこには何と一週間後の日付が記載されているではないか。
一週間以内に補正または追加説明を提出しろということで、土木事務所が遠いだけにちょっと気持ちが逸るというか焦ってしまう。
じっくりと内容を吟味しつつ、一つ一つ確認しながら時間を取りながらと思っていたのだが、それが出来ないということになる。
で、その補正の内容はというと・・・
■ 申請書第二面
・建築士であれば資格・事務所名等を記入してください。
■ 申請書第六面
・1欄に棟数1を記入してください。
■ 添付書類について
・非建築士の確認申請の場合は構造詳細図が必要です。
だそうで、設計内容や図面そのものにはまったく踏み込んでおらず、拍子抜けする内容だった。
まあ、用途を例外規定の塊である物置(倉庫)で申請してしまったのから仕方が無いのだが・・・
いずれにしろ、用途が倉庫であるならば確認申請に何の憂いの無いことが分かったことだけでも、それはそれで良いこととしたい。
建築確認申請 申請
2016.01.07
本日、予てからの通りに建築確認申請を実際に行ってみた。
提出の窓口は、横芝光町役場2階東側にある都市建設課だ。
先ずは書類の不足が無いかを確認し、次いでチェックリストでざっくりと記入の洩れや申請の内容について確認する。
不足や漏れ・不備が無ければ床面積に応じた手数料を確認し、一階西側の出納窓口で県収入証紙5,000円を購入して添付。
所要時間は概ね10分ほどで、これにて一件落着となる。
本日中に県土木へ回るのか、まあ、悪くても明日には回るであろうと思いつつ、少しの不安と共に帰途に着く。
何だかんだ言ったところですでに出してしまったのだから、ぐだぐだ考えても仕方が無い。
早ければ来週木曜日、遅くとも金曜日だろうと思われる県土木からの補正の連絡を待つばかりだと、開き直りつつ。
ちなみに確認申請図書一式は以下の通り。
①確認申請書を2部作成し、申請者・設計者の各2か所に押印
※本人申請のため委任状は不要
②設計図書(位置図1/2500・配置図1/100・求積図と表・平面図1/50・立面図1/100・断面図1/100・構造図1/100)を2部作成して各図に押印
③開発行為に関する申告書に位置地図を添付して2部作製し、申告書および位置図に押印
④都計法53条に関する申告書に位置地図を添付して2部作製し、申告書および位置図に押印
⑤建築計画概要書
⑥建築工事届に押印
①②を一つにし、正本・副本と表紙に記載するか、または分かるようにする。
③④⑤⑥は、バラで添付する。
※この書類の提出方法は、事前に町の窓口で聞いていた通りにした。
事前にチェックリストを作って図書を作製すれば、かなり簡単に出来そうだ。
提出の窓口は、横芝光町役場2階東側にある都市建設課だ。
先ずは書類の不足が無いかを確認し、次いでチェックリストでざっくりと記入の洩れや申請の内容について確認する。
不足や漏れ・不備が無ければ床面積に応じた手数料を確認し、一階西側の出納窓口で県収入証紙5,000円を購入して添付。
所要時間は概ね10分ほどで、これにて一件落着となる。
本日中に県土木へ回るのか、まあ、悪くても明日には回るであろうと思いつつ、少しの不安と共に帰途に着く。
何だかんだ言ったところですでに出してしまったのだから、ぐだぐだ考えても仕方が無い。
早ければ来週木曜日、遅くとも金曜日だろうと思われる県土木からの補正の連絡を待つばかりだと、開き直りつつ。
ちなみに確認申請図書一式は以下の通り。
①確認申請書を2部作成し、申請者・設計者の各2か所に押印
※本人申請のため委任状は不要
②設計図書(位置図1/2500・配置図1/100・求積図と表・平面図1/50・立面図1/100・断面図1/100・構造図1/100)を2部作成して各図に押印
③開発行為に関する申告書に位置地図を添付して2部作製し、申告書および位置図に押印
④都計法53条に関する申告書に位置地図を添付して2部作製し、申告書および位置図に押印
⑤建築計画概要書
⑥建築工事届に押印
①②を一つにし、正本・副本と表紙に記載するか、または分かるようにする。
③④⑤⑥は、バラで添付する。
※この書類の提出方法は、事前に町の窓口で聞いていた通りにした。
事前にチェックリストを作って図書を作製すれば、かなり簡単に出来そうだ。
確認申請 計画
2016.01.05
昨年末の建築確認申請の計画方針に従って、実際に建築確認申請を行うことにした。
ちなみに建築確認申請を行う小屋は、以下の様に計画して決定した。
建築物用途:物置(ちなみに壮大な犬舎であろうと犬小屋という用途区分は無い)
構造・工法:木造・枠組壁工法
床面積:3.78㎡
最高の高さ:2.050m
最高の軒高:軒は無い(が、強いて言えば0.433m)
平均の天井高さ:0.734m(倉庫なので記載の欄は無い)
屋根:カラー波板鉄板
外壁:カラー波板鉄板 基礎:独立
工期:3日間
建設地:都市計画区域内の区域区分非設定地、22条区域
この計画に従って、建築確認申請図書の一式を作成してみた。
暮れから年明けにかけて配置図、平面図、立面図、断面図を数パターンづつ作成してストックをしてあったので、先ずは平面プランの中から一つ(物置)を選び出してコピペ。
平面が決まると対応する立面および断面が決まるので、これもストックから選択してコピペ。
配置図は、あらかじめ位置図と敷地求積図・表、建物概要を記載しておいたものに、平面図をストックから選択してコピペし、敷地境界からの距離のみを追加記入。
これで基本的な図面は終了。
非建築士による設計では4号特例が無いため、これに加えて構造図が必要になる。
構造図はどれを選択すべきか、どこまで書いたものを添付するかで悩んだ末に、施工図として書いた図を全てコピペしてそれとし、これで設計図面の作成は完了。
全て添付の理由は補正の際に図の要不要を建築主事に取捨選択してもらい、後学のために要不要の確認をしたいと考えたため。
結果、図面は位置図・配置図・敷地求積図表をA4用紙1枚、平面図・立面図・断面図をA4用紙1枚、構造図として縦枠図・伏図をA4用紙1枚の計3枚に収めた。
ちなみに私は何かを作ろうと思うとき、それが小さなものでも必ず施工図を描くことにしている。
それは手戻りが無い様にすることと材を効率良く無駄無く使用するための習慣であり、今回の図面作成には大いに役に立った。
申請書類は、確認申請書・建築計画概要書・建築工事届の3種は、民間の確認審査機関のサイトからダウンロードしたものを使用して必要事項を記入し、図面から必要な数字を拾って記入した。
記入方法については、ネット上にいくつか記載例を示したものがあるので参考にすると良いと思うが、どうしても分からない場合には教えることも可能なので、問い合わせされたい。
開発行為に関する申告書・都計法53条に関する申告書は町の都市建設課の窓口で事前に入手し、これらに位置図(事前に窓口で購入した白地図1/2500・10円に位置を記入して記名押印したもの)を添付したものを2部作成し、工事届に押印。
どの様なプランにするか、どの様に施工をするかと考えている時間は長かったが、それを流用した申請図面および確認申請書の作成は実に簡単で、それをプリントし、押印して完了。
ちなみに、敢えて図面には道路車線と延焼の恐れのある範囲を記載せずに作成してみた。
指導されるであろうことを前提にして未記入として提出を試みる訳だ。
ちなみに建築確認申請を行う小屋は、以下の様に計画して決定した。
建築物用途:物置(ちなみに壮大な犬舎であろうと犬小屋という用途区分は無い)
構造・工法:木造・枠組壁工法
床面積:3.78㎡
最高の高さ:2.050m
最高の軒高:軒は無い(が、強いて言えば0.433m)
平均の天井高さ:0.734m(倉庫なので記載の欄は無い)
屋根:カラー波板鉄板
外壁:カラー波板鉄板 基礎:独立
工期:3日間
建設地:都市計画区域内の区域区分非設定地、22条区域
この計画に従って、建築確認申請図書の一式を作成してみた。
暮れから年明けにかけて配置図、平面図、立面図、断面図を数パターンづつ作成してストックをしてあったので、先ずは平面プランの中から一つ(物置)を選び出してコピペ。
平面が決まると対応する立面および断面が決まるので、これもストックから選択してコピペ。
配置図は、あらかじめ位置図と敷地求積図・表、建物概要を記載しておいたものに、平面図をストックから選択してコピペし、敷地境界からの距離のみを追加記入。
これで基本的な図面は終了。
非建築士による設計では4号特例が無いため、これに加えて構造図が必要になる。
構造図はどれを選択すべきか、どこまで書いたものを添付するかで悩んだ末に、施工図として書いた図を全てコピペしてそれとし、これで設計図面の作成は完了。
全て添付の理由は補正の際に図の要不要を建築主事に取捨選択してもらい、後学のために要不要の確認をしたいと考えたため。
結果、図面は位置図・配置図・敷地求積図表をA4用紙1枚、平面図・立面図・断面図をA4用紙1枚、構造図として縦枠図・伏図をA4用紙1枚の計3枚に収めた。
ちなみに私は何かを作ろうと思うとき、それが小さなものでも必ず施工図を描くことにしている。
それは手戻りが無い様にすることと材を効率良く無駄無く使用するための習慣であり、今回の図面作成には大いに役に立った。
申請書類は、確認申請書・建築計画概要書・建築工事届の3種は、民間の確認審査機関のサイトからダウンロードしたものを使用して必要事項を記入し、図面から必要な数字を拾って記入した。
記入方法については、ネット上にいくつか記載例を示したものがあるので参考にすると良いと思うが、どうしても分からない場合には教えることも可能なので、問い合わせされたい。
開発行為に関する申告書・都計法53条に関する申告書は町の都市建設課の窓口で事前に入手し、これらに位置図(事前に窓口で購入した白地図1/2500・10円に位置を記入して記名押印したもの)を添付したものを2部作成し、工事届に押印。
どの様なプランにするか、どの様に施工をするかと考えている時間は長かったが、それを流用した申請図面および確認申請書の作成は実に簡単で、それをプリントし、押印して完了。
ちなみに、敢えて図面には道路車線と延焼の恐れのある範囲を記載せずに作成してみた。
指導されるであろうことを前提にして未記入として提出を試みる訳だ。
確認準備 方針決定
2015.12.28
総務省統計局のウェブサイトに住宅の定義があったので、以下に転載(コピペ)してみる。
住宅
一戸建の住宅やアパートのように完全に区画された建物の一部で,一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるように建築又は改造されたものをいう。
ここで,「完全に区画された」とは,コンクリート壁や板壁などの固定的な仕切りで,同じ建物の他の部分と完全に遮断されている状態をいう。
また,「一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる」とは,次の四つの設備要件を満たしていることをいう。
(1)一つ以上の居住室
(2)専用の炊事用流し(台所)
共用であっても,他の世帯の居住部分を通らずに,いつでも使用できる状態のものを含む。
(3)専用のトイレ
(4)専用の出入口
屋外に面している出入口又は居住者やその世帯への訪問者がいつでも通れる共用の廊下などに
面している出入口
したがって,上記の要件を満たしていれば,ふだん人が居住していなくても,ここでいう「住宅」となる。
だそうだ。
住宅なのだから居住室は当然だし、出入り口に至っては物置にだって無きゃ使用出来ない物。
どうやら、住宅には炊事用の流しとトイレは必須要件で、やはり風呂はお構いなしの様だ。
・
・
・
と言う訳で、以下の様に建築計画の方針を決定した。
トイレおよび流しが要件であると判断し、トイレと流しを設置しない計画のために住宅での確認申請は不可と判断して、極小サイズの物置で確認申請を行う。
後日、法に適った10平方メートル未満の小屋の増築を行い、それを以って住宅とする。
以上
住宅
一戸建の住宅やアパートのように完全に区画された建物の一部で,一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるように建築又は改造されたものをいう。
ここで,「完全に区画された」とは,コンクリート壁や板壁などの固定的な仕切りで,同じ建物の他の部分と完全に遮断されている状態をいう。
また,「一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる」とは,次の四つの設備要件を満たしていることをいう。
(1)一つ以上の居住室
(2)専用の炊事用流し(台所)
共用であっても,他の世帯の居住部分を通らずに,いつでも使用できる状態のものを含む。
(3)専用のトイレ
(4)専用の出入口
屋外に面している出入口又は居住者やその世帯への訪問者がいつでも通れる共用の廊下などに
面している出入口
したがって,上記の要件を満たしていれば,ふだん人が居住していなくても,ここでいう「住宅」となる。
だそうだ。
住宅なのだから居住室は当然だし、出入り口に至っては物置にだって無きゃ使用出来ない物。
どうやら、住宅には炊事用の流しとトイレは必須要件で、やはり風呂はお構いなしの様だ。
・
・
・
と言う訳で、以下の様に建築計画の方針を決定した。
トイレおよび流しが要件であると判断し、トイレと流しを設置しない計画のために住宅での確認申請は不可と判断して、極小サイズの物置で確認申請を行う。
後日、法に適った10平方メートル未満の小屋の増築を行い、それを以って住宅とする。
以上