確認申請 続法令確認
2015.12.13
軽く考えていました法22条区域。

「屋根を不燃材で葺けば良いんでしょ。」くらいに考えていたけれど、むしろついでに読んだ23条(外壁)こそが肝要だった。
23条というのは、22条区域では「延焼の恐れのある部分の外壁は準防火構造にしろ」という規定だった。
単に、屋根を不燃材で造れ・葺けと言うのとは異なり、これはかなり厄介な話だ。

小屋に見合った小さな土地にとって、これは痛い。小さな敷地だから、中心の一部を残してほぼ大部分が延焼の恐れのある部分になってしまうため、目的とする「簡易的で軽快な小屋」が造れなくなってしまうではないか。
外壁を鈍重で無粋な準防火壁などにしまっては、それは小屋ではなく「だだの小さな家」になってしまう。
これは一番望まないところだ。

これはどうすべきか、しばらく悩むことになりそうだ・・・

(屋根)
第二十二条 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。
2 特定行政庁は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、都市計画区域内にある区域については都道府県都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれている市町村の長たる特定行政庁が行う場合にあつては、当該市町村都市計画審議会。第五十一条を除き、以下同じ。)の意見を聴き、その他の区域については関係市町村の同意を得なければならない。

(外壁)
第二十三条 前条第一項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第二十一条第一項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(次条、第二十五条及び第六十二条第二項において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
 

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