確認準備 方針決定
2015.12.28
総務省統計局のウェブサイトに住宅の定義があったので、以下に転載(コピペ)してみる。

住宅
 一戸建の住宅やアパートのように完全に区画された建物の一部で,一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるように建築又は改造されたものをいう。
 ここで,「完全に区画された」とは,コンクリート壁や板壁などの固定的な仕切りで,同じ建物の他の部分と完全に遮断されている状態をいう。
また,「一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる」とは,次の四つの設備要件を満たしていることをいう。
(1)一つ以上の居住室
(2)専用の炊事用流し(台所)
  共用であっても,他の世帯の居住部分を通らずに,いつでも使用できる状態のものを含む。
(3)専用のトイレ
(4)専用の出入口
  屋外に面している出入口又は居住者やその世帯への訪問者がいつでも通れる共用の廊下などに
  面している出入口
したがって,上記の要件を満たしていれば,ふだん人が居住していなくても,ここでいう「住宅」となる。

だそうだ。

住宅なのだから居住室は当然だし、出入り口に至っては物置にだって無きゃ使用出来ない物。
どうやら、住宅には炊事用の流しとトイレは必須要件で、やはり風呂はお構いなしの様だ。
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と言う訳で、以下の様に建築計画の方針を決定した。

トイレおよび流しが要件であると判断し、トイレと流しを設置しない計画のために住宅での確認申請は不可と判断して、極小サイズの物置で確認申請を行う。
後日、法に適った10平方メートル未満の小屋の増築を行い、それを以って住宅とする。

以上
 

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