懸案 独立基礎
2016.01.27
建築基準法施行令第42条について、独立基礎の根拠足るかと思って土木事務所へ行ってきた。
結果としては、全くの無駄足であった。

計画変更に伴い、片道1時間半をかけて県土木事務所へ行ってみたが、用が足りなかった。
帰る途中にある別の県土木へ寄って石場建て基礎(独立基礎)についてのみ聞いてみたが、ここでも全く用は足りなかった。
「通常は建築士が安全を確認して責任を持つべき事項であり、これまで聞かれたことも考えたことも無い」とのことだった。
で、「調べておきます」とのことだ。

民間で確認業務を行うようになってから、土木事務所担当者の劣化が著しい様だ。


第3節 木造
第42条 土台及び基礎
構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。ただし、当該柱を基礎に緊結した場合又は平家建ての建築物で足固めを使用した場合(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準基づいて規則で指定する区域内においては、当該柱を基礎に緊結した場合に限る。)においては、この限りでない。
2土台は、基礎に緊結しなければならない。ただし、前項ただし書の規定によって指定した区域外における平家建ての建築物で延べ面積が50m2以内のものについては、この限りでない。


追記
前回から一週間ほど経ってから、再び県土木事務所へ行って独立基礎について聞いてみた。
話をしてみたところ案の定と言うかやはりというか、調べていた気配は感じられない。
知りたいのは一点のみで、「10㎡以内の用途居室は独立基礎で新築することは可能か?」だ。
法令集2冊を駆使しているが、相変わらず回答が出てこない。

途中からIDをぶら下げていない嘱託職員ではないかと思われる年配の男性職員が加わり、話が面倒になる。
まず、話が時点、先日の振り出しまで戻ってしまう。
さらに、物言いがいちいち頭に来る話し方をする人物だ。
例えば、「今の建築基準法は東大の坂本なんたら教授が指導して・・・」って、知らないよ。
坂本だろうが中岡だろうが、そんなことは私の知りたい独立基礎と何の関係があるんだ?
私の知りたいのは無駄な講釈じゃないし、この件で土木の窓口へ出向くのはこれで3度目だ。
当然話を遮って「知りたいのは10㎡以内の居室は独立基礎で新築することは可能かどうか」と言ってみる。

結論として、施行令42条は土台を言っているのであって独立基礎の根拠足りえないとのこと。
土台を必要としないと言って言っているのだから独立ではないのかと聞くが、違うのだそうだ。
そして、指定する区域では云々いうが、それは今は関係無い!
ポーチやバルコニーの柱などを除いて、独立基礎は一切認められないのだそうだ。
念を押したところ「独立基礎を認める条文や通達、告示の類は一切無い」と断言してくれた。

そう、それだ。
是であろうと非であろうと、法的に独立基礎が認められるかどうかだ。

独立基礎で造りたい場合は、構造計算で安全を証明する必要があると言うことであり、手計算で出来るものか構造計算プログラムが必要になるのか、費用対効果的にどうなのかを検討したい。
  

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