完全休養日
2016.02.15
天気予報で、風が強くなって春一番が吹くだろうことは聞いていたし、多少の雨が降りそうだとも聞いてはいた。

だが昨夜半からの雨と風は完全な嵐の様相で、今日はおとなしくしているより他には無さそうだ。
今日は休めという天の配剤だと了解するしか無さそうだ。

あと2日、来週の土曜日曜日が曇り空で、暑くは無い作業に適した日和であることを願う。

以前、撮ったはずだと思う画像を探してみるが、一向に見つからない。
こんな日もあるさ、今日は晴耕雨読の雨の日だと思い、完全休養に充てることにした。

それにしても昨今の1月2月は荒れる天気が多い様な気がする・・・、そうだ思い出した。


昨年の1月、北海道から千葉へ帰ろうと思ってJR札幌駅から新千歳空港へ向かった。

普段は主に高速バスを利用するのだが、一昨年の2月、新千歳空港へ向かおうと思って地下鉄東豊線で福住駅にある高速バスターミナルへ行って見ると誰も人がおらずただ紙が一枚貼ってあり、そこには「高速道路不通のため欠行」と書いてあった。
慌てて地下鉄に飛び乗って札幌駅へ走り、ちょうど出発直前のエアポートエクスプレスに飛び乗って、新千歳駅から階段を駆け上って、かろうじて締め切り間際にチェックインしたという記憶が鮮明にあり、同じ轍は踏みたくないと思って、その日は最初からJR札幌駅に向かったのだった。
ちなみに、一昨年はかろうじてチェックインして定刻どおり搭乗をしたのだったが、それから飛び立つまでが長かった。
ターミナルビルから離れて誘導路へ向かったのは良いのだが、誘導路手前で停止してそこからが全く動かない。
誘導路を右折してから南端まで行って左に向きを変え、さらに進行して左に向きを変えてそこが滑走路の最南端になっており、そこから北へ向かって滑走して飛び立ち、上空で南に進路を変えるのだ。
私は進行方向左側の一番前の窓側に座っていたのだが、滑走路へ向かう飛行機が次々と前を通過して行き、さらに飛び立って行くのをひたすら見ていた。
離陸する色とりどりの飛行機だけで10機以上見送ったが、結局1時間半近くをただ機内で待つことに費やしたことになるが、それなら搭乗開始時間を遅らせろよと、心の奥で一人叫んでいた。
搭乗すると連絡をしたものの、機内にいるため成田空港で待つ妻には遅れると言う連絡が出来ない。
そんなことがあったために、用心して最初からJRを選択したと言うわけだ。

JRの電車は順調に進むが、時折視界が全く無くなり車体を揺らす様な強い雪が吹き付ける。
これは今日は飛ばないかも・・・と思ったが、万が一飛んだ日にゃ目も当てられない。
南千歳駅の辺りは晴れていて高速バスが走っているのを目するが、結果的にこれがラッキーだった。

空港に着くと、案の定、機体のやりくりがつかず欠航とのこと。
翌日の同じ便を予約してJR千歳駅方面へ向かうと、階段に人が溢れているではないか。
「お」、異変をキャッチして即刻高速バス乗り場へ向かい、案内で聞くとバスは運行しているとのこと。
すぐ来たバスに飛び乗ると運転手から「吹雪がかなり酷くなっているので、高速道路は閉鎖されている可能性が高いと思われます。その場合には下道を札幌都心まで行きますので通常の倍の2時間ほどかかると思いますが、ご了承ください」とのアナウンスがある。
ちなみに、バス乗り場からは雪の降り具合は全く見えない構造になっている。
おおよそ10数人を乗せてバスはすぐに出発し、屋根の下から出ると想像した以上に吹雪いていた。

運転手が言っていた通り、高速道路の入り口まで行くとすでに閉鎖になっていた。
私は一番前に座っていたので、運転手からバス会社へ連絡する声が聞こえる。
「高速道路が閉鎖になっていますが、その件についてどこからか連絡は入っていますか」
「それでは第一報を入れます。高速道路は閉鎖のため、以降のバスは運休してください」
「はい、その通りです。お願いします」と言う感じだった。

と言う事で、どうやら札幌市内へ向かう高速(直通)バスは、自分の乗るバスが最後になるらしい。
ほとんど周りを見渡せない程の強い吹雪に煽られながら、通常は50分程度の福住バスターミナルまで2時間15分ほどかかって到着したのだが、札幌都心まではさらに2~30分ほどかかったのでは無いかと想像する。

その後ニュースで知ったのは、やはりJRは運休して新千歳空港でその夜を明かした人は4千人以上だったそうだ。
さらに次の日も飛行機は飛ばず、帰って来たのは予定日の翌々日だった。

肉体に余裕が無くなり、さらに金の無い年寄りには、異常とか激変は勘弁して欲しいものだ。
 
完了検査の催促
2016.02.15
本日午前、土木事務所 建築宅地課から「建築物の完了検査のお知らせ」と書かれたハガキが届いた。



建築基準法では、工事が完了してから4日以内に完了検査の申請をすることになっておりますので、完了検査申請書を市町村の建築行政担当課、もしくは指定確認申請機関 云々(後略)

ハガキには工事完了予定年月日(確認申請書に記載した)の記載があるが、その日付より3日前の消印が押されている。
完了検査を受けない場合にどうなるかと言うことについての知識が無いため、どの様なことになるのか分からないので、知的好奇心を満足させるためにしばらく放置しようと思う。

なお、完了検査の申請をしなければどうなるかと言うと、法99条には「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金処される場合」があるとされるが、実際に罰金を科された例は無いらしい。
その根拠とされるのは日本国憲法第11条の基本的人権らしく、基本的人権の居住権や生存権を建築基準法で侵すことができないと言うことらしいが、実際にはどう運用・適用されるのか分からない。


(建築物に関する完了検査)
第七条 建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、第六条第一項の規定による工事が完了した日から四日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。ただし、申請をしなかったことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から四日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。
4 建築主事が第一項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員(以下この章において「建築主事等」という。)は、その申請を受理した日から七日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。
5 建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。

第七条の六 第六条第1項第1号から第3号までの建築物を新築する場合~中略~検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。」

第九十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
三 第七条第2項若しくは第3項(これらの規定を第八十七条の二又は第八十八条第1項若しくは第2項おいて準用する場合を含む。)又は第7条の三第2項若しくは第3項(これらの規定を第八十七条の二又は第八十八条第1項において準用する場合を含む。)の期限内に第七条第1項(これらの規定を第八十七条の二又は第八十八条第1項若しくは第2項おいて準用する場合を含む。)又は第七条の3第1項(これらの規定を第八十七条の2又は第八十八条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者。
 
 

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