不動産取得税
2016.04.06
本日、千葉県東金県税事務所から「県税は納期内に収めましょう」と書かれた封書が届いた。

待ちに待った「不動産取得税」の納付書だろうと思って開けてみたところ、入っていたのは納付書では無く、「不動産取得税についてのお知らせ」なる文書だった。

 この度、あなた(貴社)が取得した不動産(土地・家屋)について、下表に記載された税額の不動産取得税が納税通知書発付日の日付で課税される予定です。
 納税については、後日送付される「納税通知書」にてお願いします。 云々。

で、納付通知書発付日 平成28年 5月 6日、納期限 平成28年 5月31日と記載されている。
納付通知書は5月10日前後には届くという理解で良いのだろうか?
ちなみにこの書類の発行日付は 3月25日、受け取ったのは 4月 6日で10日もかかっているのだが。

土地を取得した時点で計算していた不動産取得税額は20,400円であったが、そこに記載されていた金額はちょうどその半額の10,200円だった。
おやっ?と思って良く見ると「控除等」と書かれた欄があり、評価額の半分ほどの額が記載されている。

え、この控除ってなに?と思い、裏面の説明書きを読んでみたたところ、こう書いてあった。
※平成30年3月31日までに取得した宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)については、不動産取得税の課税標準が評価額の2分の1の額となる特例措置が適用されます。

なるほど、私の土地は地目山林/課税宅地なので、この特例措置が適用されるということの様だ。

事前には全く知らなかったが、想定の半額で10,200円の節税になるのだから歓迎する。
10,200円あれば、18.5か月分の固定資産税に当てられるではないか。
嬉しい誤算、大歓迎だ。
 

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