確認申請 続法令確認
2015.12.13
軽く考えていました法22条区域。

「屋根を不燃材で葺けば良いんでしょ。」くらいに考えていたけれど、むしろついでに読んだ23条(外壁)こそが肝要だった。
23条というのは、22条区域では「延焼の恐れのある部分の外壁は準防火構造にしろ」という規定だった。
単に、屋根を不燃材で造れ・葺けと言うのとは異なり、これはかなり厄介な話だ。

小屋に見合った小さな土地にとって、これは痛い。小さな敷地だから、中心の一部を残してほぼ大部分が延焼の恐れのある部分になってしまうため、目的とする「簡易的で軽快な小屋」が造れなくなってしまうではないか。
外壁を鈍重で無粋な準防火壁などにしまっては、それは小屋ではなく「だだの小さな家」になってしまう。
これは一番望まないところだ。

これはどうすべきか、しばらく悩むことになりそうだ・・・

(屋根)
第二十二条 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。
2 特定行政庁は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、都市計画区域内にある区域については都道府県都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれている市町村の長たる特定行政庁が行う場合にあつては、当該市町村都市計画審議会。第五十一条を除き、以下同じ。)の意見を聴き、その他の区域については関係市町村の同意を得なければならない。

(外壁)
第二十三条 前条第一項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第二十一条第一項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(次条、第二十五条及び第六十二条第二項において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
 
000からの脱出
2015.12.12
「お問い合わせの件に関しまして」とのタイトルで調査内容を記したメールが届いた。
> ご連絡いただいておりましたメールの大量送信につきまして、
> お調べいたしましたところ、2015/12/09 にお伝えした16ファイルの内、
> 下記の2ファイルから大量のメールが送信されておりました。

さらに、
> その他の14ファイルから 18 通のメール 云々
とあり、これで納得・安心した。

その他のファイルというのは、アクセスカウンターと掲示板のファイルからの送信であり、その数であるなら、何ら不自然さも問題も無い。
問題なのは、2つのファイル。検索エンジンへの大量の書き込みによって発信されていることが容易に想像される。
そこで、データにアクセスをしてみると、数十桁で少しづつ規則的に変えたアカウントのGmailで大量の情報が書き込まれている。
なるほど、これが原因だ。
と言うわけで、Gmailのアクセス拒否を設定。これでしばらく様子を見る。
多分、異なる無料メールで書き込んで来るだろうと思うので、面倒だが都度対応とする。

これにて一件落着。
さて、残りはあと5日。さてさて、
 
2015.12.12 11:26 | 固定リンク | 鯖 ぼや記
確認申請 申請先
2015.12.10
建築確認申請を行うにあたり、確認申請業務を行う機関の情報を確認してみた。

「UDI確認検査株式会社」
監理を前提に確認申請の受付をしている様なので、個人申請は受け付けはしていない様だ。
ちなみに確認申請の費用は4号特例ありで100平方メートル以下18,000円。
4号特例なしで55,000円。

「千葉県建築住宅センター」
必ずしも監理を前提にしていない様なので、個人申請は可能ではないかと思われる。(未確認)
ちなみに確認申請の費用は4号特例ありで100平方メートル以下18,000円。
4号特例なしであれば、こちらは49,000円。
建築士会の会員は2,000円引らしいが、残念ながら私には関係の無い話。

それにしても、民間の4号特例ありと無い物件の確認申請代金の差は大きい、大き過ぎる。
もしかしたら本来は100平方メートル未満は誰にでも設計や確認申請が出来るので、それを抑制するために、高い費用設定がされているのかも知れないとさえ思ってしまう。
4号特例とは「小規模な木造建築物で建築士の設計に係るもの」と言うことで、単体規定の多くの審査が省略されているらしい。
4号特例に依って審査が省略された部分については、建築士と建築主の責任において法的な適合性を確保することが求められるらしく、要するに「何かあったら責任は建築士と建て主で負え」という仕組みらしい。

「県土木事務所」




4号特例外であるや否やを問わず、30平方メートル以下は5,000円となっている様だ。
へ~、どうやら土木事務所には30平方メートル以下という枠が設けてあるんだ、嬉しいね。
ちなみに30~100平方メートル以下でも9,000円。
土木事務所の方費用は、民間の何と驚きの半額なんだね。
しかも、100平方メートル以下の申請については監理を要しないとなっている。
じゃ、何なんだUDI?監理が前提での受付って?また、内規だからとかって言うのかな?

4号の非該当物件では、土木事務所の5,000円に対して民間だと安くとも49,000円。
倍程度の差ならば尊大な土木事務所の対応を考えると民間にしようとも思うが、この差ではあまりにも大き過ぎて、もう選択の余地は無い。
4号特例があっても約4倍、無ければほぼ10倍で、これはもう、土木事務所にするしかない。

それにしても、法務局は匝瑳市にある匝瑳支局、匝瑳市横芝光町消防組合も匝瑳市にあるのに、何で土木事務所だけは海匝土木事務所(匝瑳市)じゃなくて山武土木事務所(東金市)なんだ?
計画地からの距離は、倍以上も遠くなっているでは有りませんか?
 
パーミッション000
2015.12.09
移転中の新たなサーバーからメールが届いた。

内容は「メール大量配信を確認いたしました」と言うもの。
メールを発信した16のファイル名と共に「その為、現在ファイルのパーミッションを000へと変更しております。」書かれてある。

いや、正直、これには焦った。乗っ取られてCGIが書き換えられたのだと思ったのだ。
そこで早速、アクセスしてパーミッションを確認し、CGIの中身を読んでみたが幸いにも書き換えられた様な形跡は見られなかった。
そこでサバ缶にその旨を連絡をし、5つのみのファイルのパーミッションを戻し、3つのパスワードを変更して様子を見る旨を伝え、さらに詳しい調査情報を送ってもらうこととした。

しかし焦ったな・・・
まだ、移転も完了していないのに・・・
 
2015.12.09 11:11 | 固定リンク | 鯖 ぼや記
確認申請 法令確認
2015.12.08
小屋の建築に当たり、改めて関係法令を確認してみたところ、重大な認識の誤りを発見した。
これは小屋の築造の可否にかかわる、致命的と言って良いほどの大きな誤りだった。

発端は、自分の入手した土地が都市計画区域内にあることもあり、改めて自分の目できちんと一から調べておこうという気になったからだ。
先ず、建築基準法6条を確認してみた。
「建築物の建築等に関する申請及び確認」と言う条文。
1項に確認申請の必要なものが列挙され、2項において適用除外についての条文「前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。」と書かれてある。
要するに「例外的に確認申請を要しないのは10平方メートル以内の増築、改築または移転しようとする建築物」だけだと書いてあるのではないか?
言い換えれば「私の都市計画区域内に所有する土地で小屋を新築する場合、それがわずか1平方メートル以下であろうとも確認申請が必要だ。」と言うことだ。
しかも建築物とあり、それが住宅だとか物置だとか、あるいは犬小屋だと言った用途についの言及は無い。
ちなみに建築物とは、基準法第二条第一項に「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む)云々」と書いてある。
これを見れば、犬小屋は土地に定着していないから建築物では無いと見るか、逆に犬小屋であっても類する構造のものだから定着させなければならないと読むか、どちらとも解釈できる様に思えてしまう。
還暦過ぎまでのほほん生きてきて、いまさら違法だなどと難癖をつけれそうなことなどはやりたくない。

正々堂々と確認申請を行って通知書を受け取ろうと思い、それならいっそのこと開き直って10平方メートル超の小屋を計画(ちなみに私は、35年ほど前に25㎡ほどの、15年程前に20㎡程の小屋を都市計画区域外に作ったことがあり、腕に自信はある。)
してやろうと思ってさらに調べてみると、さらに面倒な告示というやつが出てきた。

建設省告示第1347号(平成12年5月23日)「建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件」というのだそうな。
内容を簡単に言うと「建築物の基礎は布基礎またはべた基礎でなければならない。」ということが書かれてある。シンプルなセルフビルドの小屋に、無粋な布基礎やましてや大嫌いなべた基礎などは似合わないと思うし、そもそもそんな金の出どころが無い!
幸い、これにもただし書きがあり「令第42条第1項ただし書の規定により土台を設けないものに用いる基礎である場合」というのが書かれている。

んじゃ、令42条2項って何だろうと調べてみると・・・
建築基準法施行令42条1項(土台及び基礎)「構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。ただし、当該柱を基礎に緊結した場合又は平家建ての建築物で足固めを使用した場合(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内においては、当該柱を基礎に緊結した場合に限る。)においては、この限りでない。
2 土台は、基礎に緊結しなければならない。ただし、前項ただし書の規定によって指定した区域外における平家建ての建築物で延べ面積が50平方メートル以内のものについては、この限りでない。

面倒な文書はざっくり端折り、必要なただし書き部分だけ書き抜くと、1項では「当該柱を基礎に緊結した場合又は平家建ての建築物で足固めを使用した場合においては、この限りでない。」
また、2項には「平家建ての建築物で延べ面積が五十平方メートル以内のものについては、この限りでない。」とあった。
私の計画する10平方メートル以下の小屋(50平方メートル以内の平屋の建物)については、このただし書きによって布基礎またはべた基礎としなくとも良いと書いてある訳だ。
この1項と2項の二つを合わせて要すれば「私の計画する10平方メートル以下(<50平方メートル以下)の平屋建ての小屋については、足固めをすれば独立基礎でも良い。」と言うことになると思われる。

そうなると、残る問題は一つ。構造をどうするかだけ。基本的に足固めという考えは軸組工法の考え方であり、プラットホームに適用されるかどうか?ということ。
適用されなければ計画は軸組で行わなければならず、軸組工法は出来なくは無いが施工が面倒になるということ。
プラットホーム工法の便利さを知るだけに、今さら軸組工法なんて・・・

少なくとも最悪の場合の想定(軸組工法で確認申請)が出来たので、それからプラットホームを足固めとして認めてもらえるかの一点に集中できる。ずいぶん気は楽になった。

それにしても思うのは、全国のセルフビルドでの小屋暮らしの皆さん、あるいはこれから計画をしている皆さんは、この基礎の問題をどの様に解決されているのでしょうか?
これには、都市計画区域の内外が書かれていない以上、どんな山の中にあってもすべての建築物の基礎に適用されることだと思いますので、厳格に適用されると既存不適格建築物の烙印を押され、独立基礎をコンクリートで巻いてつなげて「なんちゃって布基礎」にしろ等の工事を強制されることになるのではと危惧する次第です。
単体規定は都市計画区域内であろうと区域外の山の中であろうと関係なく適用されますから。
山林の中にあって誰の目にも触れないからと思っても、ネットで情報を発信していると目を付けられてしまうことになるのでしょうね。

私は10平方メートル以下の小屋ではあるが本人申請による確認申請を行い、確認通知書を受け取ることで安心生活を手に入れたいと思う。
後日、二期工事三期工事として10平方メートル以下の2度の増築を行い、最終面積の計が20㎡ほどの小屋を考えておりますが、この際には都市計画区域内の増築で、確認申請が不要になるということでもあります。(増築回数に定め無し)
もちろん、基礎は足固めをした独立基礎として関連法に則って施工する予定であることは、言うまでもありません。
 

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