市県民税
2016.06.14
何と言うことでしょう、昨日に続いてホームベースの市県民税(住民税)の納付書が届いた。

早速開けてみたところ、発行日は昨日6月13日となっている。
金額は市民税3,500円、県民税1,500円の計5,000円で、6月30日までに納付となっている。

それにしても、何で固定資産税だけは早く収めろなんだろうね。
固定資産税こそ逃げられないのにね。

さて、これも忘れないうちに最寄りのコンビニでさらっと納めまて来ましょ。
 
固定資産税
2016.06.13
本日やっと届いたのは、3つある固定資産税の最後となる道南ベースの固定資産税納付書。

ホームベース、光ベースに比べてちょうど1か月遅れの到着で、北海道は千葉県と比べて冬体制から夏体制に切り替わるのに1か月のタイムラグがあるのかも知れないなどと思ったりする。
と言うのは、札幌市も同様に発行が千葉より1か月遅れるのを知っているからだ。

では、早速、開けてみましょ。
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発行の日付は6月10日。
台帳地目、課税地目共に宅地。
土地面積334.48㎡の税額が、昨年と全く同額の21,200円。
この21,200円を6,200円×1回+5,000円×3回の4期に分けて払う形になっている。
いつも、何で少額納税者のために一回で払える用紙が無いのだろうかと思う。
どう考えても紙のムダだ。

それにしても、この固定資産税という奴は良く分からない。
首都圏と言われる千葉県にあって東京駅まで2時間で行ける土地の評価額の㎡単価が6,700円。
北海道の鉄道すら走っていない人口2,700人に満たない過疎の町で、しかも国道や道道には接していないデッドエンドの道(幅員4m)にのみ接する土地の評価額の㎡単価が6,500円。
これって何なんだろうね、土地の価値ってのは分からんね~。

他にA4サイズの「○○町内に空き家をお持ちの方へ」と書かれたプリントが1枚同封されている。
空き家整理改修事業補助金のご紹介と題して空き家の売買等を町がサポートすると書かれている。
2/3(上限30万円)までを補助すると書いてあるが、残念ながら土地のみで空き家は無い。
裏はフローが書かれているが、私には縁がないのでこれはパス。

さて、ではさらっと納税してきましょ。
 
固定資産税
2016.05.11
お、これは早いね~、いま早速届きましたのは光ベースの固定資産税納付書。

来月だと思っていたけど・・・

3つ届く予定の固定資産税納付書の、他の2つに先駆けての到着だ。

さて、早速、開けてみましょ。
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公衆用道路と二筆分を合わせて127㎡分の税額が、予て計算通りの6,600円。
ちなみに公衆用道路は課税標準額が990円で課税額は0円。
この6,600円を3,600円×1回+1,000円×3回の4期に分けて払う形になっている。
いつも、何で少額納税者のために一回で払える用紙が無いのだろうかと思う。

ではさて、さらっと納税してきましょ。


追記
行ってきました、とぼとぼ歩いてコンビニ納付。
一つの納付に押印3か所で計12か所。
手間の無駄だ、時間も紙も無駄だ、一枚で一括支払いが出来る用紙を用意しようよ。
 
納税通知書
2016.05.07
本日午後、不動産取得税の納付書が届いた。
発付日から到着まで、前回は10日掛かったが今回は発付日から1日だった。

改めて見てみると、公衆用道路分も合わせて課税されている様だ。

それにしても、納税通知書に書かれているフォントサイズはなぜこんなに小さいんだろうと思うほど小さい文字がある。
何かの嫌がらせか?

何はともあれ10,200円、さくっと最も近いコンビニまで歩いて行って納めて来た。

来月は固定資産税の納付もあるな~、道南ベースと合わせて3万円か・・・
 
不動産取得税
2016.04.06
本日、千葉県東金県税事務所から「県税は納期内に収めましょう」と書かれた封書が届いた。

待ちに待った「不動産取得税」の納付書だろうと思って開けてみたところ、入っていたのは納付書では無く、「不動産取得税についてのお知らせ」なる文書だった。

 この度、あなた(貴社)が取得した不動産(土地・家屋)について、下表に記載された税額の不動産取得税が納税通知書発付日の日付で課税される予定です。
 納税については、後日送付される「納税通知書」にてお願いします。 云々。

で、納付通知書発付日 平成28年 5月 6日、納期限 平成28年 5月31日と記載されている。
納付通知書は5月10日前後には届くという理解で良いのだろうか?
ちなみにこの書類の発行日付は 3月25日、受け取ったのは 4月 6日で10日もかかっているのだが。

土地を取得した時点で計算していた不動産取得税額は20,400円であったが、そこに記載されていた金額はちょうどその半額の10,200円だった。
おやっ?と思って良く見ると「控除等」と書かれた欄があり、評価額の半分ほどの額が記載されている。

え、この控除ってなに?と思い、裏面の説明書きを読んでみたたところ、こう書いてあった。
※平成30年3月31日までに取得した宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)については、不動産取得税の課税標準が評価額の2分の1の額となる特例措置が適用されます。

なるほど、私の土地は地目山林/課税宅地なので、この特例措置が適用されるということの様だ。

事前には全く知らなかったが、想定の半額で10,200円の節税になるのだから歓迎する。
10,200円あれば、18.5か月分の固定資産税に当てられるではないか。
嬉しい誤算、大歓迎だ。
 

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