確認申請取り止め
2016.02.24
先月、用途を倉庫として建築確認申請を行い確認済証を受領したが、しかし、やはり居室で申請したい思いが募り、時機を見て取りやめ届を提出することに決した。

建物としての基本的な大きさや構造は変わらないが、用途が居室に変わることで要件が変わり、申請書には用途の変更に加えて居室の床高と居室の天井の高さが追加され、設計図面には居室として採光や常時換気、排煙といった内容の検討の追加が求められることになる。はず。

ただし、最大の問題は基礎だろうと思う。
軸組構造であれば、30㎡以内の基礎の問題は難なくクリアできる。
それが枠組壁工法でも解決方法があるのかどうか、この一点にあると言っても過言では無い。

実際に、どの程度審査が厳しくなり、どれほどの要件が追加されるのかを知りたいと心から思う。
 
いま、どうしても私のこの思いを止めることが出来ない。
 
完了検査の催促
2016.02.15
本日午前、土木事務所 建築宅地課から「建築物の完了検査のお知らせ」と書かれたハガキが届いた。



建築基準法では、工事が完了してから4日以内に完了検査の申請をすることになっておりますので、完了検査申請書を市町村の建築行政担当課、もしくは指定確認申請機関 云々(後略)

ハガキには工事完了予定年月日(確認申請書に記載した)の記載があるが、その日付より3日前の消印が押されている。
完了検査を受けない場合にどうなるかと言うことについての知識が無いため、どの様なことになるのか分からないので、知的好奇心を満足させるためにしばらく放置しようと思う。

なお、完了検査の申請をしなければどうなるかと言うと、法99条には「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金処される場合」があるとされるが、実際に罰金を科された例は無いらしい。
その根拠とされるのは日本国憲法第11条の基本的人権らしく、基本的人権の居住権や生存権を建築基準法で侵すことができないと言うことらしいが、実際にはどう運用・適用されるのか分からない。


(建築物に関する完了検査)
第七条 建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、第六条第一項の規定による工事が完了した日から四日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。ただし、申請をしなかったことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から四日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。
4 建築主事が第一項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員(以下この章において「建築主事等」という。)は、その申請を受理した日から七日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。
5 建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。

第七条の六 第六条第1項第1号から第3号までの建築物を新築する場合~中略~検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。」

第九十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
三 第七条第2項若しくは第3項(これらの規定を第八十七条の二又は第八十八条第1項若しくは第2項おいて準用する場合を含む。)又は第7条の三第2項若しくは第3項(これらの規定を第八十七条の二又は第八十八条第1項において準用する場合を含む。)の期限内に第七条第1項(これらの規定を第八十七条の二又は第八十八条第1項若しくは第2項おいて準用する場合を含む。)又は第七条の3第1項(これらの規定を第八十七条の2又は第八十八条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者。
 
 
懸案 独立基礎
2016.01.27
建築基準法施行令第42条について、独立基礎の根拠足るかと思って土木事務所へ行ってきた。
結果としては、全くの無駄足であった。

計画変更に伴い、片道1時間半をかけて県土木事務所へ行ってみたが、用が足りなかった。
帰る途中にある別の県土木へ寄って石場建て基礎(独立基礎)についてのみ聞いてみたが、ここでも全く用は足りなかった。
「通常は建築士が安全を確認して責任を持つべき事項であり、これまで聞かれたことも考えたことも無い」とのことだった。
で、「調べておきます」とのことだ。

民間で確認業務を行うようになってから、土木事務所担当者の劣化が著しい様だ。


第3節 木造
第42条 土台及び基礎
構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。ただし、当該柱を基礎に緊結した場合又は平家建ての建築物で足固めを使用した場合(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準基づいて規則で指定する区域内においては、当該柱を基礎に緊結した場合に限る。)においては、この限りでない。
2土台は、基礎に緊結しなければならない。ただし、前項ただし書の規定によって指定した区域外における平家建ての建築物で延べ面積が50m2以内のものについては、この限りでない。


追記
前回から一週間ほど経ってから、再び県土木事務所へ行って独立基礎について聞いてみた。
話をしてみたところ案の定と言うかやはりというか、調べていた気配は感じられない。
知りたいのは一点のみで、「10㎡以内の用途居室は独立基礎で新築することは可能か?」だ。
法令集2冊を駆使しているが、相変わらず回答が出てこない。

途中からIDをぶら下げていない嘱託職員ではないかと思われる年配の男性職員が加わり、話が面倒になる。
まず、話が時点、先日の振り出しまで戻ってしまう。
さらに、物言いがいちいち頭に来る話し方をする人物だ。
例えば、「今の建築基準法は東大の坂本なんたら教授が指導して・・・」って、知らないよ。
坂本だろうが中岡だろうが、そんなことは私の知りたい独立基礎と何の関係があるんだ?
私の知りたいのは無駄な講釈じゃないし、この件で土木の窓口へ出向くのはこれで3度目だ。
当然話を遮って「知りたいのは10㎡以内の居室は独立基礎で新築することは可能かどうか」と言ってみる。

結論として、施行令42条は土台を言っているのであって独立基礎の根拠足りえないとのこと。
土台を必要としないと言って言っているのだから独立ではないのかと聞くが、違うのだそうだ。
そして、指定する区域では云々いうが、それは今は関係無い!
ポーチやバルコニーの柱などを除いて、独立基礎は一切認められないのだそうだ。
念を押したところ「独立基礎を認める条文や通達、告示の類は一切無い」と断言してくれた。

そう、それだ。
是であろうと非であろうと、法的に独立基礎が認められるかどうかだ。

独立基礎で造りたい場合は、構造計算で安全を証明する必要があると言うことであり、手計算で出来るものか構造計算プログラムが必要になるのか、費用対効果的にどうなのかを検討したい。
  
確認済証 受領
2016.01.21
建築確認申請から14日目、補正から3日目に横芝光町都市建設課から連絡があり、窓口で確認済書を受け取って来た。

台帳に日付と住所氏名を記入して受領印を押し、確認済書を受け取ってそれで終わりだ。

試しであるからと、最も簡単と思われる倉庫として提出したのだが、これは多くがただし書きの範囲内にあるためにほぼ審査がなされないものと思われ、結果として知りたいことがほとんど分からないまま、あっけなく完了してしまった。

改めて良く見ると、土木事務所の受付の日付と同じ日付で消防の受付印も押されている。
こんな貧相な、犬小屋に毛の生えた様な物置小屋にも消防の受付印が押されていることに、小さく感動を覚えた。


簡単とは言え無いのかも知れないが、さりとて難しいとも思えなかった10㎡以内の小屋(物置)の確認申請は、土木事務所への本人申請をすべきだと確信を持つことが出来た。
それでもって、物置から住宅への用途変更についての制限は無いらしい(見つからない)のだから。

役場への2度の往復と土木への往復は必要だが、費用が5,000円で済むし、何しろ確認済証がある。
完了検査を受けて完了検査済証も手に出来るので、ウェブサイトで綴ったところで、誰からも後ろ指を指されることも無いし、違法の誹りを受けることも無い。

・・・

と言うわけで、一連の建築確認申請作業は完了したのだが、何だか少しも嬉しくない。


例外規定の塊である倉庫では、実際にはほぼ図面内容の審査は行われず、申請書の記載洩れや誤り、図面と申請書の記載内容の齟齬のみをチェックしているようにしか思われず、自分としてはまったく満足が出来ていない。
そこで改めて、住宅または事務所として確認申請を提出して知りたいと思うことを知りたい、納得したいという欲求に駆られている。

ただ、ここではっきりと分かったこと、言えることは、その用途区分が倉庫である場合においては、思うより簡単に確認済証を手にできると言うこと。
それは、知的好奇心が満足されないほど簡単にであると言うことだ。
これは大収穫であることは否めないし、自分にとって大きな自信になることは間違いは無い。
だが、だからこそ、もう一歩先へ進めてみたいと強く思うのも事実。

知りたい思いは止められないし、この好奇心こそが私を認知症から救ってくれるのではないかと、下流老人的には思うのだよ。
 
確認申請 補正終了
2016.01.18
山武土木事務所にて、担当者と内容を読み合わせる形で一つ一つ確認しながら補正を行った。

■ 申請書第二面
土:建築士であれば資格・事務所名等を記入してください。
下:建築士によらに設計であり、事務所名等は無いので記入できないため、そのままにします。
土:確認。
これは図面を見て建築士かなと思ったそうで、畑の条間や株間の検討にも施工図を書く習慣の賜物。
 
■ 申請書第六面
土:1欄に棟数1を記入してください。
私:1欄に棟数「1」を記入し、訂正印を押印しました。
土:確認。

■ 添付書類について
土:非建築士の確認申請の場合は構造詳細図が必要で、内容の分かる凡例も記載して下さい。
私:断面寸法を記入した凡例を記載して押印した構造図に差し替えました。
土:確認。

やはりスケールは1/100のままで良く、詳細とはスケールの問題では無く内容だと改めて判明した。
が、多分、物置では構造等についての詳細な審査の必要が無いのだろうとは感じているので、住宅では1/50を求められるのかも知れないので、ぜひ試したい。


これにて補正は完了し、1時間半は遠いなと思いつつ帰途に着く。はぁ~
何で法務局や消防と同様に匝瑳市にある、30分の海匝土木事務所じゃないの?はぁ~
終了した解放感に浸るよりも、ついため息が、はぁ~
 

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