消防署へ行ってみた2
2016.02.01
第2ベース予定地の消防署へ行った結果が良かったので、第1ベース所管の消防署へも行ってみた。

第1ベースは町外れの端の端、南隣と西隣は隣町という場所にあったのだが、平成の大合併によって誕生した新たな町のど真ん中に位置することになった。
もちろん、位置がど真ん中であっても市街地のど真ん中ではなく、生活に変化は無いのだが、たまたま警察署・消防署は第一ベースの南数百メートルの位置にあり、間は田んぼで途中に視界を遮るものは何も無い状況である。

そのために、これまでは剪定した枝や葉はいちいち処理をしてごみ処理場に持ち込んでいたのだが、枝や葉の量が多くて処理が追いつかず、敷地内にどんどん溜まってしまっていたのだ。
敷地内での焼却が可能になるのならば、敷地内で枝や葉の焼却できるのならば、はるかに作業が楽になって処理が追いつくことが出来る。
さらに二の足を踏んでいたのだが、敷地内にある数本の木を切り倒す予定が実行に移せる。
自身が身体を自由に動かせるのは、多分、あと数年でしかないだろうと思われるから。

先の消防署とは異なり、この消防署では届け出の書類があるとのことなので、書類を貰おうと思いながらさらに話を聴いてみると、届出の前に、先に役所の環境課で許可をもらう必要があるのだと言う。
その許可が前提であり、それに基づいて届け出の書類を提出するのだと言うではないか。
消防署は歩いてもすぐの距離だが役所は車で行くしか無いため、今日は諦めた。

以前、環境課にいる知り合いと話をした際に「うちの町では剪定枝の焼却は許可にならない」と聞いた記憶があるので、環境課での許可は困難なのではないかと思われる。

役所へ行く機会があれば確認してみるつもりだが、焼却計画に狂いが生じるのでちょっと残念。
 
消防署へ行ってみた
2016.01.28
物は試しだ駄目元だと思い、行ってみました「突撃!隣の消防署!」(消防署があるのは隣市なもので)

受付窓口で、
私「伐採した枝葉を焼却する許可を頂きたいのですが・・・」
消「許可というのは無いのですが、場所はどこです?」と言って、メモ紙を持ってきた。
私「横芝光町です」
消「番地なんかはありますか」
番地を言って、それをメモ。

私「30坪ほどの土地で、真竹を伐採する際に発生する枝と葉を焼却したいんです。」
消「竹の枝と葉ですね。」
私「はい、先日、試しに伐採したら、思いのほか量が多くてびっくりしたものですから。」
消「あ、住所と名前と電話番号もここに書いておいてもらえますか?」
渡されたメモ紙に住所と名前と電話番号を書きながら、これで駄目って言われたら切れるぞ!と思う。

私「胴体部分は短く切ってごみ処理場へ運ぼうと思うのですが、枝葉がどうにも・・・」
消「お金、かかりますもんね。」
私「お金もそうですが、枝葉は軽いんですけどやたら嵩張って軽乗用車では運べないんです。」
消「あ~、なるほど、そうでしょうね~」
私「そこそこ量はありますが、これは焼却をしても大丈夫なんでしょうか。」
消「そうですね。役所の環境整備課にも連絡をしてくださいね。」
私「はい、近隣はほぼ家が無いのですが、たまたま一軒だけある家にも事前に話をします。」
消「あ、そうしてください。通報があると対処しなければなりませんので。」
私「いや~、駄目って言われるかと思っていました。ありがとうございます。」
消「じゃ、焼却の前には一報下さい。役所のほうにも事前に連絡をお願いします。」
私「はい、ありがとうございます。助かりました。」

「少量とは言えないので、焼却は認めない」と言われるのを覚悟していたが、若い署員の対応は丁寧かつフレンドリーだった。
事前に通報をすれば焼却しても良いことをさらに念押しして、帰途についた。

やはり、あれこれ考えるよりもやってみることが一番!と言う結果だった。
高をくくるくらいの方が良いということを、改めて実感した一件だった。

できれば、伐採作業をしながらだらだらと焼却したいと思っていたのですが、焼却日を決て焼却に専念する方が良さそうだ。
後日、「消防署」と「役場」に、事前に連絡をしてから焼却作業を行いたいと思う。

これにて一件、とりあえず落着。かな?
 
確認申請 続法令確認
2015.12.13
軽く考えていました法22条区域。

「屋根を不燃材で葺けば良いんでしょ。」くらいに考えていたけれど、むしろついでに読んだ23条(外壁)こそが肝要だった。
23条というのは、22条区域では「延焼の恐れのある部分の外壁は準防火構造にしろ」という規定だった。
単に、屋根を不燃材で造れ・葺けと言うのとは異なり、これはかなり厄介な話だ。

小屋に見合った小さな土地にとって、これは痛い。小さな敷地だから、中心の一部を残してほぼ大部分が延焼の恐れのある部分になってしまうため、目的とする「簡易的で軽快な小屋」が造れなくなってしまうではないか。
外壁を鈍重で無粋な準防火壁などにしまっては、それは小屋ではなく「だだの小さな家」になってしまう。
これは一番望まないところだ。

これはどうすべきか、しばらく悩むことになりそうだ・・・

(屋根)
第二十二条 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。
2 特定行政庁は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、都市計画区域内にある区域については都道府県都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれている市町村の長たる特定行政庁が行う場合にあつては、当該市町村都市計画審議会。第五十一条を除き、以下同じ。)の意見を聴き、その他の区域については関係市町村の同意を得なければならない。

(外壁)
第二十三条 前条第一項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第二十一条第一項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(次条、第二十五条及び第六十二条第二項において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
 
確認申請 法令確認
2015.12.08
小屋の建築に当たり、改めて関係法令を確認してみたところ、重大な認識の誤りを発見した。
これは小屋の築造の可否にかかわる、致命的と言って良いほどの大きな誤りだった。

発端は、自分の入手した土地が都市計画区域内にあることもあり、改めて自分の目できちんと一から調べておこうという気になったからだ。
先ず、建築基準法6条を確認してみた。
「建築物の建築等に関する申請及び確認」と言う条文。
1項に確認申請の必要なものが列挙され、2項において適用除外についての条文「前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。」と書かれてある。
要するに「例外的に確認申請を要しないのは10平方メートル以内の増築、改築または移転しようとする建築物」だけだと書いてあるのではないか?
言い換えれば「私の都市計画区域内に所有する土地で小屋を新築する場合、それがわずか1平方メートル以下であろうとも確認申請が必要だ。」と言うことだ。
しかも建築物とあり、それが住宅だとか物置だとか、あるいは犬小屋だと言った用途についの言及は無い。
ちなみに建築物とは、基準法第二条第一項に「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む)云々」と書いてある。
これを見れば、犬小屋は土地に定着していないから建築物では無いと見るか、逆に犬小屋であっても類する構造のものだから定着させなければならないと読むか、どちらとも解釈できる様に思えてしまう。
還暦過ぎまでのほほん生きてきて、いまさら違法だなどと難癖をつけれそうなことなどはやりたくない。

正々堂々と確認申請を行って通知書を受け取ろうと思い、それならいっそのこと開き直って10平方メートル超の小屋を計画(ちなみに私は、35年ほど前に25㎡ほどの、15年程前に20㎡程の小屋を都市計画区域外に作ったことがあり、腕に自信はある。)
してやろうと思ってさらに調べてみると、さらに面倒な告示というやつが出てきた。

建設省告示第1347号(平成12年5月23日)「建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件」というのだそうな。
内容を簡単に言うと「建築物の基礎は布基礎またはべた基礎でなければならない。」ということが書かれてある。シンプルなセルフビルドの小屋に、無粋な布基礎やましてや大嫌いなべた基礎などは似合わないと思うし、そもそもそんな金の出どころが無い!
幸い、これにもただし書きがあり「令第42条第1項ただし書の規定により土台を設けないものに用いる基礎である場合」というのが書かれている。

んじゃ、令42条2項って何だろうと調べてみると・・・
建築基準法施行令42条1項(土台及び基礎)「構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。ただし、当該柱を基礎に緊結した場合又は平家建ての建築物で足固めを使用した場合(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内においては、当該柱を基礎に緊結した場合に限る。)においては、この限りでない。
2 土台は、基礎に緊結しなければならない。ただし、前項ただし書の規定によって指定した区域外における平家建ての建築物で延べ面積が50平方メートル以内のものについては、この限りでない。

面倒な文書はざっくり端折り、必要なただし書き部分だけ書き抜くと、1項では「当該柱を基礎に緊結した場合又は平家建ての建築物で足固めを使用した場合においては、この限りでない。」
また、2項には「平家建ての建築物で延べ面積が五十平方メートル以内のものについては、この限りでない。」とあった。
私の計画する10平方メートル以下の小屋(50平方メートル以内の平屋の建物)については、このただし書きによって布基礎またはべた基礎としなくとも良いと書いてある訳だ。
この1項と2項の二つを合わせて要すれば「私の計画する10平方メートル以下(<50平方メートル以下)の平屋建ての小屋については、足固めをすれば独立基礎でも良い。」と言うことになると思われる。

そうなると、残る問題は一つ。構造をどうするかだけ。基本的に足固めという考えは軸組工法の考え方であり、プラットホームに適用されるかどうか?ということ。
適用されなければ計画は軸組で行わなければならず、軸組工法は出来なくは無いが施工が面倒になるということ。
プラットホーム工法の便利さを知るだけに、今さら軸組工法なんて・・・

少なくとも最悪の場合の想定(軸組工法で確認申請)が出来たので、それからプラットホームを足固めとして認めてもらえるかの一点に集中できる。ずいぶん気は楽になった。

それにしても思うのは、全国のセルフビルドでの小屋暮らしの皆さん、あるいはこれから計画をしている皆さんは、この基礎の問題をどの様に解決されているのでしょうか?
これには、都市計画区域の内外が書かれていない以上、どんな山の中にあってもすべての建築物の基礎に適用されることだと思いますので、厳格に適用されると既存不適格建築物の烙印を押され、独立基礎をコンクリートで巻いてつなげて「なんちゃって布基礎」にしろ等の工事を強制されることになるのではと危惧する次第です。
単体規定は都市計画区域内であろうと区域外の山の中であろうと関係なく適用されますから。
山林の中にあって誰の目にも触れないからと思っても、ネットで情報を発信していると目を付けられてしまうことになるのでしょうね。

私は10平方メートル以下の小屋ではあるが本人申請による確認申請を行い、確認通知書を受け取ることで安心生活を手に入れたいと思う。
後日、二期工事三期工事として10平方メートル以下の2度の増築を行い、最終面積の計が20㎡ほどの小屋を考えておりますが、この際には都市計画区域内の増築で、確認申請が不要になるということでもあります。(増築回数に定め無し)
もちろん、基礎は足固めをした独立基礎として関連法に則って施工する予定であることは、言うまでもありません。
 

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