消防署へ行ってみた
2016.01.28
物は試しだ駄目元だと思い、行ってみました「突撃!隣の消防署!」(消防署があるのは隣市なもので)

受付窓口で、
私「伐採した枝葉を焼却する許可を頂きたいのですが・・・」
消「許可というのは無いのですが、場所はどこです?」と言って、メモ紙を持ってきた。
私「横芝光町です」
消「番地なんかはありますか」
番地を言って、それをメモ。

私「30坪ほどの土地で、真竹を伐採する際に発生する枝と葉を焼却したいんです。」
消「竹の枝と葉ですね。」
私「はい、先日、試しに伐採したら、思いのほか量が多くてびっくりしたものですから。」
消「あ、住所と名前と電話番号もここに書いておいてもらえますか?」
渡されたメモ紙に住所と名前と電話番号を書きながら、これで駄目って言われたら切れるぞ!と思う。

私「胴体部分は短く切ってごみ処理場へ運ぼうと思うのですが、枝葉がどうにも・・・」
消「お金、かかりますもんね。」
私「お金もそうですが、枝葉は軽いんですけどやたら嵩張って軽乗用車では運べないんです。」
消「あ~、なるほど、そうでしょうね~」
私「そこそこ量はありますが、これは焼却をしても大丈夫なんでしょうか。」
消「そうですね。役所の環境整備課にも連絡をしてくださいね。」
私「はい、近隣はほぼ家が無いのですが、たまたま一軒だけある家にも事前に話をします。」
消「あ、そうしてください。通報があると対処しなければなりませんので。」
私「いや~、駄目って言われるかと思っていました。ありがとうございます。」
消「じゃ、焼却の前には一報下さい。役所のほうにも事前に連絡をお願いします。」
私「はい、ありがとうございます。助かりました。」

「少量とは言えないので、焼却は認めない」と言われるのを覚悟していたが、若い署員の対応は丁寧かつフレンドリーだった。
事前に通報をすれば焼却しても良いことをさらに念押しして、帰途についた。

やはり、あれこれ考えるよりもやってみることが一番!と言う結果だった。
高をくくるくらいの方が良いということを、改めて実感した一件だった。

できれば、伐採作業をしながらだらだらと焼却したいと思っていたのですが、焼却日を決て焼却に専念する方が良さそうだ。
後日、「消防署」と「役場」に、事前に連絡をしてから焼却作業を行いたいと思う。

これにて一件、とりあえず落着。かな?
 
懸案 独立基礎
2016.01.27
建築基準法施行令第42条について、独立基礎の根拠足るかと思って土木事務所へ行ってきた。
結果としては、全くの無駄足であった。

計画変更に伴い、片道1時間半をかけて県土木事務所へ行ってみたが、用が足りなかった。
帰る途中にある別の県土木へ寄って石場建て基礎(独立基礎)についてのみ聞いてみたが、ここでも全く用は足りなかった。
「通常は建築士が安全を確認して責任を持つべき事項であり、これまで聞かれたことも考えたことも無い」とのことだった。
で、「調べておきます」とのことだ。

民間で確認業務を行うようになってから、土木事務所担当者の劣化が著しい様だ。


第3節 木造
第42条 土台及び基礎
構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。ただし、当該柱を基礎に緊結した場合又は平家建ての建築物で足固めを使用した場合(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準基づいて規則で指定する区域内においては、当該柱を基礎に緊結した場合に限る。)においては、この限りでない。
2土台は、基礎に緊結しなければならない。ただし、前項ただし書の規定によって指定した区域外における平家建ての建築物で延べ面積が50m2以内のものについては、この限りでない。


追記
前回から一週間ほど経ってから、再び県土木事務所へ行って独立基礎について聞いてみた。
話をしてみたところ案の定と言うかやはりというか、調べていた気配は感じられない。
知りたいのは一点のみで、「10㎡以内の用途居室は独立基礎で新築することは可能か?」だ。
法令集2冊を駆使しているが、相変わらず回答が出てこない。

途中からIDをぶら下げていない嘱託職員ではないかと思われる年配の男性職員が加わり、話が面倒になる。
まず、話が時点、先日の振り出しまで戻ってしまう。
さらに、物言いがいちいち頭に来る話し方をする人物だ。
例えば、「今の建築基準法は東大の坂本なんたら教授が指導して・・・」って、知らないよ。
坂本だろうが中岡だろうが、そんなことは私の知りたい独立基礎と何の関係があるんだ?
私の知りたいのは無駄な講釈じゃないし、この件で土木の窓口へ出向くのはこれで3度目だ。
当然話を遮って「知りたいのは10㎡以内の居室は独立基礎で新築することは可能かどうか」と言ってみる。

結論として、施行令42条は土台を言っているのであって独立基礎の根拠足りえないとのこと。
土台を必要としないと言って言っているのだから独立ではないのかと聞くが、違うのだそうだ。
そして、指定する区域では云々いうが、それは今は関係無い!
ポーチやバルコニーの柱などを除いて、独立基礎は一切認められないのだそうだ。
念を押したところ「独立基礎を認める条文や通達、告示の類は一切無い」と断言してくれた。

そう、それだ。
是であろうと非であろうと、法的に独立基礎が認められるかどうかだ。

独立基礎で造りたい場合は、構造計算で安全を証明する必要があると言うことであり、手計算で出来るものか構造計算プログラムが必要になるのか、費用対効果的にどうなのかを検討したい。
  
今日はベッドで沈没
2016.01.24
昨日の作業ですっかり体を冷やしてしまい、風邪を引いてしまった様だ。

朝から鼻水と咳に悩まされており、葛根湯のお世話になる始末。
昨夜考えた、時間短縮する作業手順の検証が出来ない。

仕方が無いのでテレビで各地の情報を見ているが、沖縄で初めての雪とか、四国九州でも記録的な雪とか、大変なことになっている様子。
しかし、私のベースのある九十九里沿岸部は寒いだけで、雪の影響や心配はこれっぽっちも無い。
千葉県内でも、成田辺りで大雪が降って飛行機が欠航なんてニュースが流れる時でも、沿岸部は雨で済んでしまう。
たとえ雪が降っても、明日までには融けてしまう。
九十九里沿岸部は、北海道出身の私にとっては天国の様な場所。
だから、北関東や山沿いの地に住もうという人の気持ちが理解できないのは、道産子には止むを得ないことだろうと思うのだ。


試みに伐採してみた
2016.01.23
大規模な寒波が列島を襲うと言う天気予報の元、雨雪は無いだろうと判断して竹林の伐採を試みた。

やたらと寒いので、午前10時30分から作業を開始し、要領が分かった時点で早めに切り上げようと考えて作業を開始した。
どこから伐採を開始しようかと考えた結果、竹林の大本側(西側)隣地との境部分から伐り出すことにした。

先ず一本目、根元の直径が6cmほどある大物から伐採してみた。
根元から伐ってみたのだが、あまりにも重く、引きずり出すのに大いに苦労をした。
中ほどで切断すれば引き出しやすいとは思ったが、土地の右辺と合わせて長さを確認したいと考えて、そのまま引きずり出した。
そして土地の長辺に合わせて置いてみると、案の定、土地の長辺を軽く超えている。
目視で7~8mと思っていた樹高はそんな可愛い物では無く、長いものだと軽く12mを超えているのだ。
そこで方針を変更し、一度、自分の肩の高さ(私の身長は1.76mなので約1.4mほど)で切断し、それを引き出してから残りを根元で切断することにした。
切断の手間は掛かるが、中から引き出すのがずいぶん楽になるからだ。

1時間半ほどの時間を掛けて30本ほどを伐採してから全体を見回した感じでは、正確に数えてはいないのだけど、全体では200本ほどあるように思われる。
また、隙間には太くはないが篠竹もそこそこ生えている。
そして全体を伐採するには、徐々に要領が良くなり、広くなって作業もし易くなることを勘案して7~8時間と踏んでみた。
「のんびり日中だけやっても3日あれば、楽勝じゃん。」と思った。
しかし、そう思ったのもそこまでだった。

伐採した真竹の枝葉を払い、ごみ処理場で引き受けてくれる長さ1mほどに切断する作業は、2時間半で7~8本を処理するだけで手一杯だった。
30本を処理するだけで、10時間もかかる見当になってしまうでは無いか・・・
200本なら66時間もかかってしまうことになる。
しかもこの処理は、伐採と違って慣れによるスピードアップは期待できない。
むしろ、大量に発生する払った枝の処理に、さらに時間を取られてしまいそうに思う。

こんな時、ドラム缶で焼却が出来ればな良いのにな~と思う。
今は、こうした野焼きは厳しく罰せられることになっているので、出来ないのは百も承知なのだが・・・
ちなみに罰則は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はその併科らしい。
この野焼きに関しては農家等は認められており、台風で飛ばされたビニルを黒煙をたなびかせながら(ダイオキシンを撒き散らしながら)燃やしているのを見たことがある。
ビニルは禁止のはずなのだが畑の中で堂堂やってたけど、私がやったら即、罰則だね。
しかし、我々非農家に対しては、家庭菜園を作ろうとするために伐採する木や枝を野焼きすることは認められておらず、やたらと厳しい罰則が持っていて、釈然としない。
金を儲けるための大規模な野焼きなら良くて、趣味のための小規模な野焼きは認められないなんて。

ちなみに、薪ストーブで燃やすなら良いかというと、どうやらこれはグレーゾーンらしい。
近隣からクレームがあれば、ストーブの使用中止の指導があると聞いたことがある。
「野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等のある場合は、改善命令や各種の行政指導の対象となります。」ということらしい。

実は第一ベースは市の消防本部から直線距離で500m弱、加えて間は田んぼのみ(ベースから消防署が見えるのと同様、消防署からもベースがよく見える)という状況で使用する薪ストーブには、とにかく神経を使ったが、今はそれに疲れて使用を止めてしまった。

一応、「たき火その他日常生活を営む上で、通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの」は例外とされている様なので、消防署に行って許可を求めてみようかな?
駄目元だからね。
まあ、枝葉だけとは言え、200本もあれば軽微とは言えないだろうな・・・
 
確認済証 受領
2016.01.21
建築確認申請から14日目、補正から3日目に横芝光町都市建設課から連絡があり、窓口で確認済書を受け取って来た。

台帳に日付と住所氏名を記入して受領印を押し、確認済書を受け取ってそれで終わりだ。

試しであるからと、最も簡単と思われる倉庫として提出したのだが、これは多くがただし書きの範囲内にあるためにほぼ審査がなされないものと思われ、結果として知りたいことがほとんど分からないまま、あっけなく完了してしまった。

改めて良く見ると、土木事務所の受付の日付と同じ日付で消防の受付印も押されている。
こんな貧相な、犬小屋に毛の生えた様な物置小屋にも消防の受付印が押されていることに、小さく感動を覚えた。


簡単とは言え無いのかも知れないが、さりとて難しいとも思えなかった10㎡以内の小屋(物置)の確認申請は、土木事務所への本人申請をすべきだと確信を持つことが出来た。
それでもって、物置から住宅への用途変更についての制限は無いらしい(見つからない)のだから。

役場への2度の往復と土木への往復は必要だが、費用が5,000円で済むし、何しろ確認済証がある。
完了検査を受けて完了検査済証も手に出来るので、ウェブサイトで綴ったところで、誰からも後ろ指を指されることも無いし、違法の誹りを受けることも無い。

・・・

と言うわけで、一連の建築確認申請作業は完了したのだが、何だか少しも嬉しくない。


例外規定の塊である倉庫では、実際にはほぼ図面内容の審査は行われず、申請書の記載洩れや誤り、図面と申請書の記載内容の齟齬のみをチェックしているようにしか思われず、自分としてはまったく満足が出来ていない。
そこで改めて、住宅または事務所として確認申請を提出して知りたいと思うことを知りたい、納得したいという欲求に駆られている。

ただ、ここではっきりと分かったこと、言えることは、その用途区分が倉庫である場合においては、思うより簡単に確認済証を手にできると言うこと。
それは、知的好奇心が満足されないほど簡単にであると言うことだ。
これは大収穫であることは否めないし、自分にとって大きな自信になることは間違いは無い。
だが、だからこそ、もう一歩先へ進めてみたいと強く思うのも事実。

知りたい思いは止められないし、この好奇心こそが私を認知症から救ってくれるのではないかと、下流老人的には思うのだよ。
 

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